1・17『競技用具(商標等)』
 ベース、投手板、ボール、バット、ユニフォーム、ミット、グラブ、ヘルメットその他本規則の各条項に規定された競技用具には、それらの製品のための不適切かつ過度な商業宣伝が含まれていてはならない。
 製造業者によって、これらの用具にしるされる意匠、図案、商標、記号活字及び用具の商品名などは、その大きさ及び内容において妥当とされる範囲のものでなければならない。
 本条は、プロフェッショナルリーグだけに適用される。
「付記」製造業者が、プロフェッショナルリーグ用の競技用具に、きわだった新しい変更を企図するときには、その製造に先立ちプロ野球規則委員会にその変更を提示して同意を求めなければならない。
「注1」製造業者には、販売業者も含む。
「注2」製造業者(販売業者を含む)以外のものの宣伝は、いずれの競技用具にも一切つけてはならない。
「注3」
 @バットの表面の焼印などの内容及びサイズなどは後記の範囲内にとどめなければならない。
 バットの先端部分には、バットモデルとバットの品名・品番・材種のみを表示するものとし、マーク類は表示できない。
 これらの表示は、バットの長さに沿って、縦5センチ以下、横9.5センチ以下の範囲内におさめ、文字の大きさは、それぞれ縦2センチ以下、横2センチ以下でなければならない。
 握りに近い部分には、製造業者または製造委託者の名称を含む商標を表示するものとし、これらの表示は、バットの長さに沿って、縦6.5センチ以下、横12.5センチ以下の範囲内におさめなければならない。
 前記商標などは、すべてバットの同一面に表示しなければならない。
 Aユニフォーム(帽子、ストッキングを含む)、ベルト、ソックス、アンダーシャツ、ウィンドブレーカー、ジャンパー、ヘルメットの表面のいかなる部分にも商標などの表示をすることはできない。
 Bミットまたはグラブに表示する商標は、布片または刺繍によるものとし、これを表示する箇所は背帯あるいは背帯に近い箇所に限定し、その大きさは、縦3.5センチ以下、横3.5センチ以下でなければならない。
  ピッチャー用グラブに商標及びマーク類を布片または刺繍によって表示する場合、その色は、文字の部分を含み、すべて白色または灰色以外の色でなければならない。
  品名、品番、マーク類などをスタンプによって表示する場合の色は、黒色または焼印の自然色でなければならない。
 C手袋及びリストバンドに商標などを表示する場合は、1箇所に限定し、その大きさは、14平方センチ以下でなければならない。(アマチュア野球では7平方センチ以下でなければならない)
 D以上の用具以外のコマーシャリゼーションについては、規則1・17の趣旨に従い、野球規則委員会がその都度、その適否を判断する。
「注4」本条は、アマチュア野球でも適用することとし、所属する連盟、協会の規定に従う。
「1・11〜1・17原注」審判員は各項に対する規則違反を認めた場合には、これを是正するように命ずる。審判員の判断で、適宜な時間がたっても是正されない場合には、違反者を試合から除くことができる。